あなたの大切な家族を預ける施設(養護老人ホーム・乳児院など)には、スプリンクラーちゃんと設置されてますか?

平成25年2月におこった長崎市認知症高齢者グループホーム火災をきっかけに消防法の改正がされました。

従来は、養護老人ホーム、救護施設、乳児院など275m2未満の施設ではスプリンクラーの設置義務はありませんでしたが、消防法改正後は、面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が義務化となりました。

母と子

平成25年2月に火災が発生し、消防法改正の公布がされたのが平成25年12月27日(消防法施行令消防予第492号)。結構短時間で検討がされたんですね。

施行日は、平成27年4月1日。新築の場合は、この時点から設置が義務化。既存施設の場合は、経過措置としての期間があり、平成30年3月31日からは設置義務化となっています。

現在、平成28年6月。既存施設の場合、まだまだ平成30年3月31日まで経過措置期間がありますが、まだ設置されていない施設があるとすれば、怖いことですね。

もし、今現在、対象施設に大切な家族を預けたりしている場合は、一度確認をされることをお勧めします。

【参考】
総務省消防庁:長崎市認知症高齢者グループホーム火災の概要(PDFファイル)

日本消防設備安全センター社会福祉施設の消防用設備等にかかわる消防法令改正の概要 もしもの火災から利用者を守る(PDFファイル)

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