従来は、養護老人ホーム、救護施設、乳児院など275m2未満の施設ではスプリンクラーの設置義務はありませんでしたが、消防法改正後は、面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置が義務化となりました。
平成25年2月に火災が発生し、消防法改正の公布がされたのが平成25年12月27日(消防法施行令消防予第492号)。結構短時間で検討がされたんですね。
施行日は、平成27年4月1日。新築の場合は、この時点から設置が義務化。既存施設の場合は、経過措置としての期間があり、平成30年3月31日からは設置義務化となっています。
現在、平成28年6月。既存施設の場合、まだまだ平成30年3月31日まで経過措置期間がありますが、まだ設置されていない施設があるとすれば、怖いことですね。
もし、今現在、対象施設に大切な家族を預けたりしている場合は、一度確認をされることをお勧めします。
【参考】
・総務省消防庁:長崎市認知症高齢者グループホーム火災の概要(PDFファイル)
・日本消防設備安全センター社会福祉施設の消防用設備等にかかわる消防法令改正の概要 もしもの火災から利用者を守る(PDFファイル)
]]>衝突事故なんかで火があがったら、初期に対処できないとあっという間に恐ろしいことに。
この追突事故の火災の場合、火の手が早すぎてプロじゃなきゃ火に近づけないかもしれませんが、
この車の場合、火に気付いてすぐだったら消せるような気が・・・映像では火がでてから少し時間が経っているようなので、おまわりさんがもっていた小型消火器では消せませんでしたけどね。
「道路運送車両の保安基準(H28.04.20 現在)」の第四十七条では、以下のようになっています。
(消火器)
第四十七条
次の各号に掲げる自動車には、消火器を備えなければならない。
- 一 火薬類(第五十一条第二項各号に掲げる数量以下のものを除く。)を運送する自動車(被牽引自動車を除く。)
- 二 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第三に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車(被牽引自動車を除く。)
- 三 告示で定める品名及び数量以上の可燃物を運送する自動車(被牽引自動車を除く。)
- 四 百五十キログラム以上の高圧ガス(可燃性ガス及び酸素に限る。)を運送する自動車(被牽引自動車を除く。)
- 五 前各号に掲げる火薬類、危険物、可燃物又は高圧ガスを運送する自動車を牽引する牽引自動車
- 六 射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の三第一項に規定する放射性輸送物(L型輸送物を除く。)を運送する場合若しくは放射性同位元素等車両運搬規則(昭和五十二年運輸省令第三十三号)第十八条の規定により運送する場合又は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条に規定する核燃料輸送物(L型輸送物を除く。)若しくは同令第十一条に規定する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第十九条の規定により運送する場合に使用する自動車
- 七 乗車定員十一人以上の自動車
- 八 乗車定員十一人以上の自動車を牽引する牽引自動車
- 九 幼児専用車
2 前項各号に掲げる自動車に備える消火器は、運送物品等の消火に適応することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、消化剤の種類及び充てん量、構造、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。